借金を相続したくないという場合に放棄することができる制度があります。資産も借金も放棄するということですね。このときの決まりとして相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをするとあります。では3ヶ月を超えると放棄はできなくなるのかということがあります。いくつかの条件によっては可能な場合もあるようです。借金については事前に知らされている場合もあれば債権者の請求を受けて初めて知る場合もあります。このような事情があるときは相続開始後3ヶ月を経過しても放棄が認められることもあるようです。